なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされる。
銀行との預金取引がないという人はいないでしょうから、念のため、銀行預金に関する預金保険制度をおさらいしておくことにしましょう。
預金保険制度の下では、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護されますが、定期預金や利息のつく普通預金などは、一金融機関につき預金者1人当たり、元本1000万円までとその利息に限って保護されます。
預金保護の対象となっている預金には、当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補填契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、これらの金融商品を用いた積立・財形貯蓄商品が含まれています。
また、対象となる金融機関は銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などに限定されていますが、農林中央金庫、農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
一方、これらの金融機関であっても海外支店は対象外ですし、外国銀行の在日支店も預金保険に加入していません。
また、外貨預金、他人名義預金、架空名義預金、譲渡性預金、オフショア預金、無記名預金などは保護されません。
その場合は、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。
元本1000万円を超える部分とその利息についても、同様に、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
もっとも、保護の対象となる預金であれば金融機関の破たん後すぐに引き出しができる、というわけではありません。
破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金の総額を算定する必要があります(この作業を「名寄せ」と言います)から、この「名寄せ」が終了し、支払ってよい預金の払い戻しに関する諸準備が整ってから引き出しが可能になります。
このため、金融機関が破たんして、預金の引き出しまでにかなりの日数を要する場合には、預金者は普通預金一口座当たり、60万円までを限度として仮払いを受けることができます。
いずれにしても、預金保険制度があろうがなかろうが、金融機関が破たんしないことがベストであることに変わりはありません。
2001年にペイオフを解禁した韓国では、その後の1年間で約20の中小金融機関が破たんしました。
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